2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号 この起草される法案では、特定石綿暴露建設業務に当たる対象期間、これが、屋内作業業務の始期が昭和五十年十月一日よりと規定をされることになります。 そうすると、例えば、昭和五十年九月三十日まで一定の屋内作業で行われた作業に係る業務をし、発症、死亡された場合、給付金の対象から外れるということになるんでしょうか。 尾辻かな子